少し前に
警察官から一時間にわたる職務質問を受けて拘束され
不利益を被ったとして
訴訟を起こしたという報道があった
(確かこんなような内容だったと思いますが、うろ覚えなので、間違ってたらすみません)
私も過去に
職務質問ではないが
往来で警察官に質問されたことがあった
停めてあった自転車に乗ろうとしたら
呼び止められて
「それはあなたの自転車ですか?」と聞かれた
そのときの私の服装は
ヒョウ柄のトレーナー上下
ミリタリーコート
ブーツ
スカル柄のキャップ
どうやら派手な格好したオバサンだったから
疑われたらしい
「私のですよ」と答えて
盗難防止用に自転車に貼ってあるステッカーを見せたら納得してくれたらしく
「失礼しました」と立ち去ったから
なんということもなかった
しかし
疑いが晴れず
拘束され続けたら
かなり腹が立つだろう
職質されやすい人の特徴として
とあるネットニュースにはこんな風に書いてあった
⬇
警察関係者は「中年の赤いTシャツなど派手な私服、自転車、リュック、サングラス、キャップ、金髪、坊主頭など、職質するパターンがあります。私服や金髪は正業に就いておらず、薬物使用。自転車は盗難車。リュックはナイフなど所持。キャップは顔を隠すため。サングラスは顔を隠す及び覚醒剤使用がバレないよう目を隠すため…という可能性があるからです」と言う。これらはできるだけ避けたほうがよさそうだ。
これでいくと私なんかモロに疑われる人物の典型だったわけだ
しかし
外見だけで怪しまれても
という気もする
以下、職質について定められた法律の条文
これみると
法律違反にあたる警察官
結構いるんじゃないか?と思ってしまった
法律を未然に防ぐことも大事だけど
外見だけで判断するのはどうかなあ?
と、思うのは私だけ?
⬇
(昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号)
最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。